この記事のポイント(要約)

退院時共同指導の内容はもともと文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定されます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護


基準種別:介護報酬

質問

退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話で伝達してもよいのか。

回答

元来、退院時共同指導の内容を文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:48

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