この記事のポイント(要約)
訪問介護の同一建物減算について、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上となった場合でも、減算の対象となるのは同一敷地内建物等に居住する利用者のみです(全利用者が減算対象となるわけではありません)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
質問
今般の改定により、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合に減算適用することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。
回答
同一敷地内建物等に居住する利用者のみが減算の適用となる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:10