この記事のポイント(要約)
療養通所介護の重度者ケア体制加算で求める看護師の研修は、現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関で行われる研修、及び日本看護協会の認定看護師教育課程・日本看護協会が認定する看護系大学院の専門看護師教育課程が該当します(平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修も含む)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:地域密着型通所介護
基準種別:介護報酬
質問
重度者ケア体制加算において求める看護師の「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修等」とは、どのようなものか。
回答
現時点では、以下の研修が該当する。・特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修。・日本看護協会の認定看護師教育課程、日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程。※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:52