この記事のポイント(要約)
介護療養型医療施設から退院した日に、診療報酬の在宅療養指導管理料を算定することができます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「退院日の在宅療養指導管理料の算定」
質問
介護療養型医療施設から退院した日に診療報酬の在宅療養指導管理料が算定できるか。
回答
算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(5)④1