この記事のポイント(要約)
介護療養型医療施設の夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、人員配置の算定上、介護職員としてみなされた看護職員についても、看護職員として算定できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:人員基準
「夜勤体制」
質問
夜勤を行う職員の算定方法
回答
夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、人員配置の算定上介護職員としてみなされた看護職員についても看護職員として算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:1