この記事のポイント(要約)
サービスを行う単位ごとの入所者数は10人を標準としますが、10人を超えて何人まで認められるか、また居室を単位ごとに区分する必要があるかは、各施設の設備構造や介護の状況等により各県で判断して差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「認知症ケア加算」
質問
サービスを行う単位ごとの入所者数が10人を標準とするとされているが、10人を超えて何人まで認められるか。また、居室を単位ごとに区分する必要はあるか。
回答
各施設の設備構造や介護の状況等により各県で判断して差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:83