この記事のポイント(要約)
短期集中リハビリテーション実施加算は「過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」とされていますが、過去3月間に別の介護老人保健施設に入所していた場合は、その際に短期集中リハビリテーション実施加算を算定したかどうかにかかわらず、算定できません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「短期集中リハビリテーション実施加算」
質問
「過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」こととされたが、過去3月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リハビリテーション実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。
回答
短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがある場合には算定できない。
※平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問96及び平成18年Q&A(vol.3)(平成18年4月24日)問12は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:211