この記事のポイント(要約)

「表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設等の区分を可能な限り明確にすること」の趣旨は、①共用が認められない病室と療養室・居室について、表示等で区分を明確にし、交互に配置せず可能な限りそれぞれを集合させること、②共用が認められる機能訓練室や食堂については利用時間帯を表示するなどして、患者と入所者に渾然一体としたサービス提供とならないようにすることです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:設備基準

「病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設」

質問

病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、当該通知中の「表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設等の区分を可能な限り明確にすること」の趣旨如何。

回答

1 「表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設等の区分を可能な限り明確にすること」の趣旨は、例えば、
 ①共用が認められない病院又は診療所の病室と介護老人保健施設等の療養室又は居室については、
 ・表示等により、病院又は診療所のものであるのか、介護老人保健施設等のものであるのかの区分を明確にするとともに、
 ・病院又は診療所の病室と介護老人保健施設等の療養室又は居室を交互に配置するのではなく、それぞれを可能な限り集合させることとし、
 ②共用が認められる機能訓練室や食堂においては、それぞれの利用時間帯を表示すること
などにより、病院または診療所の患者と介護老人保健施設等の入所者に対し、渾然一体としたサービス提供が行われることのないようにする趣旨である。
2 したがって、本通知で認められる施設等の共用を妨げるものではなく、例えば、階段、エレベーター、廊下等を共用することとした場合、病院又は診療所の患者と介護老人保健施設等の入所者が常に共用するものであることから、こうした施設等については、必ずしも表示により病院又は診療所と介護老人保健施設の区分を明確にすることまでは求められない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:19.5.31 事務連絡 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A 問番号:7

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