この記事のポイント(要約)

介護老人保健施設のユニット型施設介護サービス費の人員配置基準については、現行の特別養護老人ホームのユニット型個室に準じた基準が設定されています。また、施設設備がユニット型であっても、最低基準である3:1を満たしていれば、いわゆる標欠による減算の対象とはなりません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:人員基準

「ユニット型個室等」

質問

介護保健施設のユニット型施設介護サービス費について、人員配置について基準を定められるか。施設設備はユニット型でも、人員配置がユニットケアの人員配置になっていない場合、どのように扱うべきか。

回答

ユニット型の人員配置基準については、現行の特別養護老人ホームのユニット型個室に準じた人員配置基準を設定しているところ。また、ユニット型個室であっても、最低基準である3:1を満たしていれば、いわゆる標欠による減算の対象とはならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:14

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