この記事のポイント(要約)
障害者生活支援員の配置について、50名以上の場合の計算は、例えば障害者を60名受け入れていた場合、60を50で除した1.2に1を加えた常勤換算2.2名以上の障害者生活支援員を配置している必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「障害者生活支援体制」
質問
50名以上の場合の具体的な計算はどうなるか。
回答
例えば、障害者を60名受け入れていた場合、60を50で除した1.2に1を加えた常勤換算2.2名以上障害者生活支援員を配置している必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:97