この記事のポイント(要約)
配置医師緊急時対応加算は、配置医師が対応した場合のみ算定可能であり、協力医療機関の医師が対応したときは算定できません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「配置医師緊急時対応加算」
質問
協力医療機関の医師が対応したときでも算定可能か。
回答
配置医師が対応した場合のみ算定可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:93