この記事のポイント(要約)

配置医師緊急時対応加算は、配置医師が対応した場合のみ算定可能であり、協力医療機関の医師が対応したときは算定できません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「配置医師緊急時対応加算」

質問

協力医療機関の医師が対応したときでも算定可能か。

回答

配置医師が対応した場合のみ算定可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:93

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