この記事のポイント(要約)
配置医師緊急時対応加算で早朝・夜間又は深夜に診療を行う必要があった理由とは、例えば、入所者の体調に急変が生じ緊急的にその対応を行う必要があったことなどが考えられます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「配置医師緊急時対応加算」
質問
早朝・夜間又は深夜に診療を行う必要があった理由とは、具体的にはどのようなものか。
回答
例えば、入所者の体調に急変が生じ、緊急的にその対応を行う必要があったことが考えられる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:92