この記事のポイント(要約)
個別機能訓練加算は、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどのプロセスを評価するものです。入所者の同意が得られない場合は算定できませんが、原則として全ての入所者について計画を作成しその同意を得るよう努めることが望ましいとされています。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「個別機能訓練加算」
質問
個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。
回答
個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての入所者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:76