この記事のポイント(要約)

精神科医の加算における医師は、現に精神科を標榜している医療機関で精神科を担当する医師が原則です。ただし、過去に相当期間精神科を担当する医師であった場合や、精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は、算定して差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「精神科医の加算」

質問

精神科医の加算について  「精神科を標ぼうしている」とあるが、過去に精神科医として長く勤務していた医師の場合でも差し支えないか。また、精神科の標榜はしていないが、精神保健指定医の指定を受けている医師の場合はいかがか。

回答

現に精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当する医師が原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は、算定して差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59   介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(2)②2

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。
【施設・居住系】経口移行加算を180日算定後、再度実施する場合に改めて算定できるか。入所者一人につき一入所一度のみの算定となる。出典:平成1...
訪問介護
特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことができないのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする...
介護予防特定施設入居者生活介護
協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより協力医療機関において入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合か。
【施設・居住系】協力医療機関連携加算の「随時確認できる体制」とは具体的にどのような場合か。地域医療情報連携ネットワーク(地連NW)で診療情報...
地域密着型通所介護
外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,看...
介護老人福祉施設
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定していた介護老人福祉施設の多床室が、被災により建替えを行った場合について、建替え後においては、新設の介護老人福祉施設として介護福祉施設サービス費(Ⅲ)を算定できるのか。
【介護老人福祉施設】被災により多床室を建替えた場合、新設として介護福祉施設サービス費(Ⅲ)を算定できるか。やむを得ない建替えは引き続き(Ⅱ)...
介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)で説明・同意を行う医師は、計画作成医師か医学的管理医師か。リハビリテーション計画を作成し...