この記事のポイント(要約)
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定していた介護老人福祉施設の多床室について、災害等のやむを得ない理由により平成24年4月1日以降に建替え・改修等を行った場合は、建替え・改修後も引き続き介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定して差し支えありません(新設として(Ⅲ)を算定するものではありません)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「基本施設サービス費」
質問
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定していた介護老人福祉施設の多床室が、被災により建替えを行った場合について、建替え後においては、新設の介護老人福祉施設として介護福祉施設サービス費(Ⅲ)を算定できるのか。
回答
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定していた介護老人福祉施設の多床室について、災害等のやむを得ない理由により、平成24年4月1日以降に建替え又は改修等を行った場合は、建替え又は改修後も引き続き、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定することとして差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:195