この記事のポイント(要約)

住所地特例の対象施設である「特定施設」は、特定施設入居者生活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られません。介護保険法第13条は対象施設を「特定施設」と規定するにとどまり、特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないため、その指定の有無にかかわらず、法第8条第11項に規定する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:その他Q&A

「住所地特例」

質問

住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。

回答

限られない。介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないことから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.4.21 介護制度改革information vol.97 住所地特例対象施設に関するQ&A 問番号:

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