この記事のポイント(要約)

既存の指定特定施設については、現に入居者が介護専用型特定施設の入居者要件を満たし、かつその要件が指定特定施設の入居要件として明確にされているものを介護専用型特定施設とします。介護専用型か介護専用型以外かの区分について、改めて指定を受けたり届け出たりする必要はありません(三位一体改革により、いずれの区分でも住所地特例が適用されます)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:その他Q&A

「介護専用型」

質問

既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分けることになるのか。なお、その際に、再指定又は届出は必要となるのか。

回答

既存の指定特定施設については、現に入居者が介護専用型特定施設の入居者の要件を満たしており、かつ、当該要件が、指定特定施設の入居要件となっていることが明確にされているものを介護専用型特定施設とすることとなる。介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設かの区分について、改めて指定を受けたり届け出たりする必要はない。
(参考)三位一体改革に伴い、介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設(混合型特定施設)かにかかわらず、住所地特例を適用することとしている。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:41

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