この記事のポイント(要約)
外部サービス利用型における受託介護予防サービスの費用は告示で定められていますが、それより低い金額で第1号訪問事業・第1号通所事業を実施している事業者の場合は、その(低い)金額で受託介護予防サービスを行って差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「外部サービス利用型」
質問
外部サービス利用型における受託介護予防サービスについては、その費用が告示において定められているが、それよりも低い金額で第1号訪問事業・第1号通所事業を実施している事業者の場合、当該金額で、受託介護予防サービスを行うこととして良いか。
回答
貴見のとおりである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:111