この記事のポイント(要約)

外部サービス利用型で受託介護予防サービスとして第1号訪問事業・第1号通所事業の事業者に委託する場合、当該事業者と特定施設の個別契約でサービス提供を行うものであることから、所在地の市町村以外の市町村で指定を受けている事業者と契約することも可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:介護報酬

「外部サービス利用型」

質問

受託介護予防サービス事業として、第1号訪問事業・第1号通所事業の事業者に委託しようとする場合、当該事業者と特定施設の個別契約によってサービス提供を行うものであることから、所在地の市町村以外の市町村で指定を受けている事業者と契約することは可能か。

回答

貴見のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:110

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用した期間とされているが、1)この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。2)この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。3)6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「ADL維持等加算について」質問ADL維持等加算につい...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
そのとおりです。個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えてもう1名以上...
居宅介護支援
 退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議(カンファレンス)に参加した場合は、(1)において別途定める様式ではなく、当該会議(カンファレンス)等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。」とあるが、ここでいう居宅サービス計画等とは、具体的にどのような書類を指すのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問 退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議(カンファレンス)に...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
介護予防特定施設入居者生活介護
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
訪問リハビリテーション
訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)(令和3年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定を新たに開始することは可能か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問訪問・通所リハビ...