この記事のポイント(要約)

外部サービス利用型特定施設では、利用者は外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者と介護サービス提供に係る契約を締結し、利用者と受託居宅サービス事業者との間に契約関係はありません。特定施設事業者は受託居宅サービス事業者と文書で委託契約を締結し、特定施設サービスに基づきサービスを手配するとともに、適切なサービス提供確保の観点から業務について必要な指揮命令を行います。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:運営基準

「外部サービス利用型」

質問

外部サービス利用型特定施設において、利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになるか。

回答

外部サービス利用型特定施設の場合、利用者は外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者と介護サービスの提供に係る契約を締結することになり、利用者と受託居宅サービス事業者との間に契約関係はない。 
外部サービス利用型特定施設の事業者は、受託居宅サービス事業者との間で文書に委託契約を締結することとし、特定施設サービスに基づき、受託居宅サービス事業者のサービスを手配することとなるが、適切なサービス提供の確保の観点から、業務に関して受託居宅サービス事業者に必要な指揮命令をすることとしている。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:43

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