この記事のポイント(要約)

混合型特定施設の推定利用定員を定める係数を70%以下とするのは、開設直後は要介護者の割合が小さくてもいずれこの程度の割合になることを踏まえたものです。各都道府県は、管下の混合型特定施設の実態を踏まえ70%以下の値を設定することも可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:運営基準

「推定利用定員」

質問

(混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数を70%以下で定めることとしているのはなぜか。

回答

70%という数値は、混合型特定施設は開設直後要介護者の割合が小さくても、いずれはこの程度の割合になることを踏まえて設定したものであるが、各都道府県がその管下の混合型特定施設の実態を踏まえ、70%以下の値を設定することも可能な仕組みとしたものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ&A 問番号:1

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