この記事のポイント(要約)
入院中の入居者のために居室を確保している場合でも、入院中の入居者の同意があれば、家具等を別の場所に保管するなどプライバシーに配慮した上で、その居室を短期利用に利用して差し支えありません。この場合、1つの居室で入院中の入居者と短期利用者の双方から家賃相当額を徴収するのは適切でないため、短期利用者から家賃相当額を徴収する旨を料金表等に明記する必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:運営基準
「短期利用特定施設入居者生活介護費」
質問
特定施設入居者生活介護の短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。
回答
入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても、入院中の入居者の同意があれば、家具等を別の場所に保管するなど、当該入居者のプライバシー等に配慮を行った上で、その居室を短期利用で利用することは差し支えない。この場合、1つの居室において、入院中の入居者と短期利用特定施設入居者生活介護の利用者の双方から家賃相当額を徴収することは適切ではないため、入院中の入居者から家賃相当額を徴収するのではなく、短期利用特定施設入居者生活介護の利用者から家賃相当額を徴収する旨、料金表等に明記しておく必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:104