この記事のポイント(要約)

新規利用者について、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合、利用初日の1月前から利用前日までに訪問し、訪問日から利用開始日までに利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、算定要件である居宅への訪問を行ったものとしてよいとされています。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「リハビリテーションマネジメント加算」

質問

新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問34で修正。

回答

いずれの場合においても、利用初日の1月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。


※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)問75、77、80~84は削除する。

※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問21を一部修正した。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.5.29 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(平成30年5月29日)」の送付について 問番号:8

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、準ユニットケア加算を算定する準ユニットの中に個室的なしつらえに改修していない多床室がある場合(準ユニットを構成する3多床室のうち、2多床室は個室的なしつらえにしているが、1多床室は多床室のままの場合)、準ユニットケア加算は全体について算定できないのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「準ユニットケア加算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
認知症対応型通所介護
指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えて良いか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に...
訪問入浴介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)
対象サービス種別:訪問入浴介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について」質問サービスを提供する前...
地域密着型通所介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供...
介護予防認知症対応型共同生活介護
今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議を活用した評価」質問今般、認知症...
地域密着型通所介護
 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「送迎が実施されない場合の評価の見直し」質問 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往...
介護予防認知症対応型通所介護
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
送迎に係る業務は利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務として第三者へ委託等が可能であり、委託を受けた事業者により利用者の居宅と事業所間の送迎...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることができないということになるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算」質問個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用...
介護予防特定施設入居者生活介護
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。
【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、同一日の午前・午後にそれぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回とするか。1回分の実施となる。出典:令和3...
介護予防特定施設入居者生活介護
食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすることとなっているが、経管栄養について提供される濃厚流動食の場合における食費は、その他の場合における食費よりコストが低くなることから、他の食費より低く設定することは可能か。
【施設・居住系】経管栄養の濃厚流動食の食費を他より低く設定できるか。食材料費・調理費用を基本に、他と区別して別に設定して差し支えない。出典:...