この記事のポイント(要約)
社会参加支援加算(移行支援加算)における就労について、利用者が障害福祉サービスの就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)の利用に至った場合を含めてよいとされています。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「社会参加支援加算 移行支援加算」
質問
社会参加支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよいか。
移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよいか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問21で修正。
回答
・よい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:57