この記事のポイント(要約)
令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所は、令和5年度にも再び算定可能です。この場合、減少月の利用延人員数が令和4年度の1月当たり平均利用延人員数から5%以上減少していることが必要です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
「3%加算及び規模区分の特例(3%加算・規模区分の特例の令和5年度の取扱い)」
質問
令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所が、令和
5年度に再び同加算を算定することはできるか。
回答
令和5年度においても算定可能である。この場合、令和5年度の同加算の算定に当たっ
ては、減少月の利用延人員数が、令和4年度の1月当たりの平均利用延人員数から100 分
の5以上減少していることが必要である。算定方法の具体例は別添を参照されたい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、 老人保健課 (共通)
文書名:5.2.15 事務連絡 介護保険最新情報vol.1127 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15 日)」の送付について 問番号:2