この記事のポイント(要約)

栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定や、運営基準における栄養管理等については、多職種共同で計画を立案する必要はありますが、歯科医師の関与・配置は必須ではなく、必要に応じて行うものです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算 運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算について」

質問

栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。

運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問90で修正

回答

多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じて行うものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:71

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