この記事のポイント(要約)

改修によって窓のない居室を設けたとしても、その居室を準個室として取り扱うことは認められません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:設備基準

「ユニット型個室等」

質問

窓のない居室を「準個室」として取り扱ってよいか。

回答

改修で窓のない居室を設けたとしても、「準個室」とは認められない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:19

こんな記事も読まれています
介護予防短期入所生活介護
月の途中で変更認定等が行われた場合は新たな要介護認定期間に切り替わることとなる。この場合に、サービス利用票別表における「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」欄はどのように記載するのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:その他Q&A「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」質問月の途中で...
地域密着型介護老人福祉施設
 前6月間で要件を満たしたものとして届出を行ったが、その後に前6月間では要件を満たさなくなった場合であっても、前12月間で要件を満たしていれば改めて届出を行わなくてもよいか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「「日常生活継続支援加算」の見直し関係」質問 前6月間で要件を満たしたものとし...
介護予防認知症対応型共同生活介護
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収ができないのか
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護老人福祉施設
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉...
認知症対応型共同生活介護
 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職...
介護予防特定施設入居者生活介護
従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。
【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象...