対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、
①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。
②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。
③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。

回答

① 原則として、利用ごとに医師の判断が必要である。ただし、当該医師の判断に係る期間内の再利用の場合には、この限りでない。
② 御指摘のとおりである。
③ 配置医師の判断を原則とし、必要に応じて、ケアカンファレンス等を通じ、主治医より情報提供を受けるなどの対応をされたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について  問番号:6