この記事のポイント(要約)

ベッド、車いす、体位変換器等の直接介護に要する備品(福祉用具)は、介護報酬において評価されているものであり、居住費の範囲には含めません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

ベッド、車いす、体位変換器等直接介護に要する備品については、居住費範囲に含めるのか。

回答

これらの福祉用具については、介護報酬において評価しているものであり、居住費の範囲に含めない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問番号:30

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