この記事のポイント(要約)

特別事情届出書により、事業継続のため賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能ですが、あくまで一時的な対応です。特別な状況が改善したら速やかに元の水準に戻す必要があるため、加算取得時にあらかじめ提出するのではなく、計画した賃金改善の実施が困難と判明した時点で提出します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算」

質問

新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。

回答

特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことが可能であるが、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。
したがって、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出するものではなく、特別な事情により介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:61

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型通所介護
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
訪問介護
「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の取扱について
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の所要時間」質問「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合...
認知症対応型共同生活介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護)
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否」質問サービスを提供す...
地域密着型通所介護
事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「通所介護費の算定」質問事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通...
居宅介護支援
病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事...
通所リハビリテーション
ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)」質問ある指定介...
介護予防特定施設入居者生活介護
身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
【施設・居住系】身体拘束廃止未実施減算は、施設から改善計画が提出されない限り減算できないのか。改善計画の提出の有無に関わらず翌月から減算して...
居宅介護支援
介護予防改革インフォメーションvol80「平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)について」の問53において、遠隔地の介護予防支援における費用負担の取扱いが示されているが、①の方法による費用負担の財源について、どのようなものが考えられるか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「介護予防支援(住所地と居住地)」質問介護予防改革インフォメーションvol80「平成18...
介護予防特定施設入居者生活介護
「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。
【施設・居住系】短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合の初期加算の取扱い。入所直前の短期入所利用日数を30日から控除して算定する。...
介護予防認知症対応型共同生活介護
LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機...
地域密着型介護老人福祉施設
 平成27年8月以降、多床室の室料負担の見直しに伴い、多床室の基本報酬が47単位減額される代わりに、補足給付の基準費用額が470円引き上げられるが、地域区分による単価の差異については補填されないと考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「その他の見直し」質問 平成27年8月以降、多床室の室料負担の見直しに伴い、多...
介護予防認知症対応型共同生活介護
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、専従要件や利用者の数などの加算の算定要件についてどのように考えればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
地域密着型通所介護
外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,看...