対象サービス種別:介護医療院


基準種別:介護報酬

「療養病床等から転換した場合の加算の取扱いについて」

質問

介護療養型医療施設から介護医療院に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日は、転換前の介護療養型医療施設に入院日が起算日とすることでよいか。また、退所前訪問指導加算において「入所期間が1月を超える(と見込まれる)入所者」に対して算定できるとされているが、当該入所期間とは、転換前の介護療養型医療施設の入院日を起算日として考えることでよいか。

回答

・貴見のとおりである。また、初期入所診療管理や理学療法等の特別診療費についても、転換前の介護療養型医療施設において、当該算定項目に相当する特定診療費が存在することから、同様に扱う。
・医療保険適用の療養病床及び介護療養型老人保健施設から介護医療院に転換する場合についても同様。
・また、月途中に介護療養型医療施設又は介護療養型老人保健施設から転換する場合、当該月の加算等の算定回数については入院中及び入所中に実施された回数の合計数を算定回数として扱うこととする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名: 30.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.633 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)」の送付について 問番号:3

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