対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」

質問

令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、令和3年度にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする場合においても、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。

回答

令和3年度にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合において、令和3年4月1日までに体制届出を行っている場合については、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値を、評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値を持って代替することとして差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:3.4.15 事務連絡 介護保険最新情報vol.966 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.6)(令和3年4月15日)」の送付について 問番号:3

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすることとなっているが、経管栄養について提供される濃厚流動食の場合における食費は、その他の場合における食費よりコストが低くなることから、他の食費より低く設定することは可能か。
【施設・居住系】経管栄養の濃厚流動食の食費を他より低く設定できるか。食材料費・調理費用を基本に、他と区別して別に設定して差し支えない。出典:...
介護予防認知症対応型共同生活介護
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。
【ほぼ全サービス】処遇改善加算(Ⅰ)の昇給の仕組みで、経験・資格・評価を組み合わせて要件を定めてよいか。組み合わせて定めても差し支えない。出...
地域密着型通所介護
 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で4以上確保する必要があるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と...
地域密着型通所介護
 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 指定通所介護事業所の設備を利...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問2で修正。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)又はリハビリテーションマネジメント加算(B)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問31で修正。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
訪問リハビリテーション
指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者宅を訪問してリハビリテーションを提供している時間や、カンファレンス等の時間に、医療保険における診療を行っても居宅等サービスの運営基準の人員に関する基準を満たしていると考えてよいか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:人員基準「人員基準」質問指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者...