対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設
基準種別:設備基準
「併設事業所」
質問
地域密着型介護老人福祉施設には、短期入所生活介護事業所等の居宅サービス事業所や小規模多機能型居宅介護事業所を何か所も併設することができるか。
回答
地域密着型介護老人福祉施設には、居宅サービス事業所や他の地域密着型サービス事業所を併設することができるが、短期入所生活介護事業所を併設する場合は、施設全体が地域密着型サービスの趣旨に反して過大なものとならないよう、併設する短期入所生活介護事業所の定員は、当該地域密着型介護老人福祉施設の定員を上限とする。
通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所等を併設する場合は、特に定員の上限はない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:106