対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:設備基準

「併設事業所」

質問

地域密着型介護老人福祉施設には、短期入所生活介護事業所等の居宅サービス事業所や小規模多機能型居宅介護事業所を何か所も併設することができるか。

回答

地域密着型介護老人福祉施設には、居宅サービス事業所や他の地域密着型サービス事業所を併設することができるが、短期入所生活介護事業所を併設する場合は、施設全体が地域密着型サービスの趣旨に反して過大なものとならないよう、併設する短期入所生活介護事業所の定員は、当該地域密着型介護老人福祉施設の定員を上限とする。
通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所等を併設する場合は、特に定員の上限はない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:106

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (キャンセル料等)」質問これまで急なキ...
訪問介護
介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービスを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求められた場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外ということでよいか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「介護予防サービス(定額報酬の範囲)」質問介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービス...
訪問リハビリテーション
令和3年3月にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定する場合に、令和3年3月末までにVISIT(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステム)へのデータ提出ができていない場合、データ提出はどのように行えばよいか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)について」質問令...
介護予防認知症対応型通所介護
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
【通所介護・通所リハ等】送迎業務を委託した事業者が送迎した場合、送迎減算は適用されるか、共同委託時の同乗は可能か。委託送迎なら適用されず、条...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 ※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月1日)問86の修正。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
介護予防認知症対応型通所介護
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、 ・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下 ・指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下 ・ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下  とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。
対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員」質問...