対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:人員基準
「計画作成担当者の配置」
質問
計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か
回答
介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務を除き、兼務することはできない。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第6項)
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A 問番号:14