対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護


基準種別:運営基準

「養護老人ホームの入所者の利用」

質問

養護老人ホームの入所者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。

回答

養護老人ホームにおいては、措置の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:87

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