対象サービス種別:認知症対応型通所介護


基準種別:人員基準

「看護職員の配置」

質問

単独型併設型指定認知症対応型通所介護においては、看護職員の配置が新たに必要となるのか。

回答

単独型併設型指定認知症対応型通所介護については、従前の認知症専用単独型併設型指定通所介護の施設基準と同様、看護職員又は介護職員を、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに2名以上配置すれば足り、必ずしも看護職員を置かなくても良い。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:42

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