対象サービス種別:住宅改修


基準種別:その他Q&A

「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」

質問

「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」について、居室においては、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更等が想定されると通知されているが、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。)への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められるか。

回答

居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には、お尋ねのような変更(改修)についても認められる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名: 問番号:

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