対象サービス種別:住宅改修


基準種別:介護報酬

「和式便器の腰掛け式への変換」

質問

和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するものは住宅改修に該当するか。

回答

腰掛け便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ①13