対象サービス種別:住宅改修


基準種別:介護報酬

「既存洋式便器への洗浄機能の取り付け工事」

質問

既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取り替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。

回答

 介護保険制度において便器の取替を住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためである。洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は住宅改修の支給対象外である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ①12