対象サービス種別:住宅改修


基準種別:介護報酬

「洋式便器への便器取替工事」

質問

和式便器から洗浄機能等が付加された洋式便器への取替は住宅改修の支給対象となるか。

回答

 商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器等への便器の取替」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含めて差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ①11