対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:人員基準

「居宅介護支援費(Ⅱ)の要件」

質問

事務職員の配置について、当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員については、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、認められる場合について具体例を示されたい。

回答

具体例として、次のような場合に算定できる。これらの具体例を踏まえ、個々の状況等に応じて個別具体的に判断されるものである。

<例>
※当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資することが前提
・法人内に総務部門の部署があり、事務職員を配置
・併設の訪問介護事業所に事務職員を配置 等

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:117

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係...
地域密着型通所介護
通所介護事業所等で配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロのために専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。
機能訓練指導員の配置基準は事業所ごとに1以上とされており、この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療...
訪問介護
タクシー会社が行う訪問介護の通院・外出介助に対し、特例居宅介護サービス費を支給する場合の「市町村が必要と認める場合」の支給要件として、例えば「車への乗降又は移動に際し、リフト付の特殊な車輌でなければ通院・外出ができない者が当該特殊な車輌の使用を伴う通院外出介助を受けたとき」のように支給要件に限定を付けることは可能か。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「基準該当事業所として認める場合の判断基準」質問タクシー会社が行う訪問介護の通院・外出介助に対し...
通所リハビリテーション
通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」の...
小規模多機能型居宅介護
 月途中から同一建物に転居した場合等については、居住していた期間に対応した単位数を算定することとあるが、「転居した日」は同一建物以外、同一建物のどちらの単位数を算定すればよいか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「集合住宅に居住する者に対するサービス提供」質問 月途中から同一建物に転居した場合...
介護予防認知症対応型共同生活介護
 処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。 ①  法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。 ② 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。 ③ 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...