対象サービス種別:福祉用具貸与


基準種別:運営基準

「複数の福祉用具を貸与する場合の運用について」

質問

 運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。

回答

 指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料に関する運用を行う場合、必要に応じて運営規定に「その額の設定の方式」を定め、提出が必要となる。個々の福祉用具の利用料については、運営規定に目録に記載されている旨が記載されていれば目録を提出することになる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:178

こんな記事も読まれています
介護老人福祉施設
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉...
介護予防特定施設入居者生活介護
絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。
【施設・居住系】経口摂取が困難で点滴により栄養補給する場合、食費を計上できるか。治療に当たるため食費としての請求はできない。出典:平成17年...
介護予防特定施設入居者生活介護
平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
【多サービス共通】「介護福祉士ファーストステップ研修」は認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。自治体が実施・指定する研修として審...
訪問リハビリテーション
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算について」質問移行支援加算における評価対象期...