対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護


基準種別:その他Q&A

「地域密着型サービス」

質問

事業所が所在する市町村以外の市町村によるみなし指定の効力はどこまで有効なのか。

回答

施行日の前日(認知症対応型介護の場合は平成18年3月中)において地域密着型サービスを利用していない他市町村の被保険者まで指定を受けたとみなされた事業所を利用することができる取扱いとなるのは、地域密着型サービスの趣旨からすると適当ではないと考えており、改正介護保険法第10条第2項及び第3項並びに政令の規定により、他市町村の長から地域密着型サービスの指定を受けたとみなされた事業者に係る当該指定については、施行日の前日(認知症対応型介護の場合は平成18年3月中)において当該地域密着型サービスを利用している他市町村の被保険者に限り、その効力を有することとする予定である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.12.19 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料 地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:2

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