対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「夜勤職員配置加算」

質問

夜勤職員配置加算(Ⅰ)、(Ⅱ)については、勤務時間の合計数に基づいて算定するが、夜勤職員配置加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の場合も同様に考えてよいか。

回答

夜勤職員配置加算(Ⅲ)、(Ⅳ)については、延夜勤時間数による計算ではなく、夜勤時間帯を通じて職員を配置することにより要件を満たすものである。なお、夜勤時における休憩時間の考え方については、平成21 年4 月改定関係Q&A(vol.1)問91 と同様に、通常の休憩時間は勤務時間に含まれるものと扱って差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課(共通)

文書名:30.8.6 事務連絡 介護保険最新情報vol.675 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成30年8月6日)」の送付について 問番号:5