この記事のポイント(要約)

介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定には含まれません。一方で利用者には、通常の介護報酬算定方式で算出した額の1割(自己負担分)が請求されます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算」

質問

介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。

回答

介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定には含まない。また、利用者には通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1割を請求することになる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:242

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
通所リハビリテーション
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、「1週に2日を標準」とあるが、1週2日の計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」質問 認知症短期集中リハビリテーション...
介護予防認知症対応型共同生活介護
実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
【ほぼ全サービス】賃金改善実施期間を4月〜3月以外に設定した事業所の実績報告書の記載・期間変更の可否。実施期間分を記載でき、月割りで基準額を...
介護予防認知症対応型共同生活介護
賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
居宅介護支援
 居宅介護支援事業者が作成し、都道府県知事に提出する書類について、判定期間における居宅サービス計画の総数等を記載するように定められているが、サービスの限定が外れることに伴い、事業所の事務量の負担が増大することを踏まえ、訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名等について、80%を超えたサービスのみ記載する等、都道府県の判断で適宜省略させても差し支えないか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 居宅介護支援事業者が作成し、都道府県知事に提出する書類について、...