対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「連続30日を超える短期入所」

質問

短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。

回答

保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付費明細書は2件提出することとなる)。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について 問番号:Ⅱ5

こんな記事も読まれています
住宅改修
「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」について、居室においては、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更等が想定されると通知されているが、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。)への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められるか。
対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」質問「滑りの防止及び移動の円...
介護予防認知症対応型共同生活介護
経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
通所リハビリテーション
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。 また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーションの提供について」質問新規利用者について通所リハビリテーショ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
居宅介護支援
 今般の改定により特定事業所集中減算の対象サービスの範囲について限定が外れたが、1つのサービスにおいて正当な理由がなく80%を越えた場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 今般の改定により特定事業所集中減算の対象サービスの範囲について限...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問2で修正。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
居宅介護支援
閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機能評価の受診が困難な高齢者について、基本チェックリストの結果のみを「特定高齢者の決定方法等」(地域支援事業実施要綱別添) に適用した場合、「閉じこもり予肪支援」、「認知症予防支援」、「うつ予防支援」に該当する場合には、生活機能評価を実施せずにこれらの介護予防プログラムの対録者としてよいか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「特定高齢者把握事業」質問閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機能評価の受診が困...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
福祉用具貸与
 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、 ① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。 ② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。
対象サービス種別:福祉用具貸与基準種別:人員基準「福祉用具専門相談員の資格要件について」質問 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見...