対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:運営基準

「日帰り利用関係」

質問

日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。

回答

短期入所生活介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定は設けられていない。

その後の更新情報

厚生労働省の最新のQ&A集(令和6年1月版)では、この設問に対する回答が以下の内容に更新されています。上記は掲載当初の回答であり、経緯として残しています。

最新版の出典:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問67

最新版の回答:短期入所生活(療養)介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定は設けられていない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:67

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