対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「移行支援加算」
質問
移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。
回答
同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできない。
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日)問90の修正。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:18