対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「所要時間の取扱いについて」
質問
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019 年3 月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31 年4月1日以降に新たに通所リハビリテーション事業所の指定を受け、リハビリテーションを提供しようとする場合に、実際の提供時間が1 時間以上2 時間未満を満たさない場合であっても当該単位数を算定することは可能か。
回答
医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定していた患者が1 時間以上2 時間未満の指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合、実際の通所リハビリテーションの提供時間が1 時間より短くなった場合であっても、2019 年9月30 日までの間、1 時間以上2 時間未満の場合における単位数を算定することとして差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:31.3.15 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(平成31年3月15日)」の送付について 問番号:2