この記事のポイント(要約)

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」は、営業日・営業時間外の対応が割り振られ夜間対応が生じた場合に取り組むものです。夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、翌日は3月2日に当たります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護


基準種別:介護報酬

質問

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」について、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、「翌日」の考え方はどうなるか。

回答

「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」については、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応が生じた場合に取り組むことが求められるものである。本問の例であれば2日が翌日に当たる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:31

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
協力医療機関連携加算について、基準省令の要件全てを満たす医療機関を協力医療機関として複数定める場合、算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つと行うことで差し支えないか。
【施設・居住系】協力医療機関を複数定める場合、協力医療機関連携加算の定期的な会議は1つの医療機関と行えばよいか。差し支えない。出典:令和6年...
訪問介護
特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことができないのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする...
居宅介護支援
 今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となっているが、正当な理由としてサービス事業所が少数であることをもって判断する場合に、みなし事業所は通常の実施地域内の事業所としてカウントするのかお聞きしたい。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となってい...
地域密着型通所介護
ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)」質問ある指定介護予...